熱の入った指導?それとも、パワハラと見られる言動?
管理職の判断が、会社の雰囲気=生産性を左右します。
財団法人21世紀職業財団では、パワハラを下記の通り定義付けしています。
「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や
尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に
身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」
一つ一つ文言を見ていきたいと思います。
<1>「職場において」
業務を遂行する場所を指すのですが、例えば飲み会の席や休日に連絡を取って、
仕事上の失敗を責めることなど、実質上の職場の延長と考えられる場合も
該当することとなります。
アルコールが入ったときは注意が必要ですよね。
<2>「職務上の地位や影響力に基づき」
上司が部下に対して、地位に基づいて行う行為が該当するのは当然ですが、
それ以外の影響力のある人も含まれます。同僚同士でも経験や技能に差が
あれば、該当するので注意が必要です。
<3>「相手の人格や尊厳を侵害する言動」
法律に触れる脅迫や暴行、人格や尊厳を侵害する意図や苦痛を与える意図で
発した言動で、意図しなくとも該当する場合があります。
「お前は会社を食い物にしている。この給料泥棒」
「存在が目障りだ、居るだけで皆が迷惑をしている。お願いだから消えてくれ」
などなどで、尊厳とは
「気高く犯しがたい」
ことの意味でわかったようなわからない言葉ですが、私は要するに
社員が一生懸命考えて頑張って出した結果や行動を根底から全部否定して
覆してしまうことだと考えます。
愛情が憎しみか、普段の付き合い方が重要になるでしょう。
<4>「周囲に身体的・精神的な苦痛を与える」
多くの人が一般的にどう受け止めたかという客観的な基準で判断をします。
<3>の意図しなくても該当する場合というのは、
次に
「自分が標的になるんじゃないか」
と萎縮させ、悪影響を与えるケースが考えられます。
<5>就業環境を悪化させる
本人や周囲の人の職場環境が不快になったため、能力が発揮できなくることを指し、
見過ごすことができない状況です。
これら<1>~<5>全てに該当することは、なかなか無いでしょうね。
もし該当すれば末期症状であることは、充分にご理解いただけるかと思いますが、
逆に言えば、これら全てが合致していないと、パワハラというものが発生して
いるとは言えないと考えることができます。
滅多なことで、パワハラに該当することは無いのですが、具体的な裁判例を
次回見ていきたいと思います。
管理職の判断が、会社の雰囲気=生産性を左右します。
財団法人21世紀職業財団では、パワハラを下記の通り定義付けしています。
「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や
尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に
身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」
一つ一つ文言を見ていきたいと思います。
<1>「職場において」
業務を遂行する場所を指すのですが、例えば飲み会の席や休日に連絡を取って、
仕事上の失敗を責めることなど、実質上の職場の延長と考えられる場合も
該当することとなります。
アルコールが入ったときは注意が必要ですよね。
<2>「職務上の地位や影響力に基づき」
上司が部下に対して、地位に基づいて行う行為が該当するのは当然ですが、
それ以外の影響力のある人も含まれます。同僚同士でも経験や技能に差が
あれば、該当するので注意が必要です。
<3>「相手の人格や尊厳を侵害する言動」
法律に触れる脅迫や暴行、人格や尊厳を侵害する意図や苦痛を与える意図で
発した言動で、意図しなくとも該当する場合があります。
「お前は会社を食い物にしている。この給料泥棒」
「存在が目障りだ、居るだけで皆が迷惑をしている。お願いだから消えてくれ」
などなどで、尊厳とは
「気高く犯しがたい」
ことの意味でわかったようなわからない言葉ですが、私は要するに
社員が一生懸命考えて頑張って出した結果や行動を根底から全部否定して
覆してしまうことだと考えます。
愛情が憎しみか、普段の付き合い方が重要になるでしょう。
<4>「周囲に身体的・精神的な苦痛を与える」
多くの人が一般的にどう受け止めたかという客観的な基準で判断をします。
<3>の意図しなくても該当する場合というのは、
次に
「自分が標的になるんじゃないか」
と萎縮させ、悪影響を与えるケースが考えられます。
<5>就業環境を悪化させる
本人や周囲の人の職場環境が不快になったため、能力が発揮できなくることを指し、
見過ごすことができない状況です。
これら<1>~<5>全てに該当することは、なかなか無いでしょうね。
もし該当すれば末期症状であることは、充分にご理解いただけるかと思いますが、
逆に言えば、これら全てが合致していないと、パワハラというものが発生して
いるとは言えないと考えることができます。
滅多なことで、パワハラに該当することは無いのですが、具体的な裁判例を
次回見ていきたいと思います。