株式会社PMC 外国人雇用ドットコム 

(株)PMCは厚生労働省・法務省に指定の外国人技能実習制度における養成講習機関です。

2018年10月

第6回【理想の管理職像】

今までは管理職のホメ方やシカリ方などをお話ししてきました。

今回は理想の管理職像を、みなさんがご存知の中から紹介したいと思います。

数年前に大きく盛り上がった、なでしこジャパンの監督である
佐々木監督に注目をします。

ワールドカップに向かう時にはほとんど注目されませんでした。

しかし、勝利するたびに国民の注目を集め、
その中でも監督である佐々木監督の振る舞いが評判となりました。

一昔前のスポーツの世界では、白いものでも監督が黒といったら黒になるぐらい
指導者には口答えできない世界でした。

オレについて来い!オレのいう事を聞け!という雰囲気で頭ごなしに
命令をしていくタイプです。

そうではなくて、佐々木監督で思うところですが、身だしなみやそれに付随する
表情や身振り手振り、いわゆる非言語コミュニケーションを大事にしていると
言われていました。

会社の中でも同じです。上司である男性社員が不機嫌そうな表情や
イライラした素振りを見せることによって部下は気持ちが萎縮してしまいます。

さらには部下は上司の顔色ばかり気にすることによって
自ら考えた提案などもしなくなります。

次に思うのが、佐々木監督は実際のコミュニケーションにおいても
本音のコミュニケーションがとれている点です。

選手から作戦などの提案があった場合にはその意見を聴いて受け入れていることです。

会社においては部下が上司の意見に反対であったとしても
なかなか口にすることができません。

上司が部下の意見を素直に聴くことによって部下も本音で
考えていること・感じていることを話してくれるようになります。


佐々木監督はそういう「聴くチカラ」も持っています。

管理職たるものは、そういう部下の気持ちを否定しないで受け入れるチカラを
備えねばなりません。

リーダーシップとは職場(チーム)を引っ張ることは言うまでもありません。

職場が困難に直面している場合などは特にリーダーが必要になります。
でないと目標達成は難しくなります。

ただ、リーダーとして引っ張る方法ですが、なんでもかんでも強引に引っ張るだけでは
職場が崩れていく可能性があります。

抵抗心を持つ違う考え方の部下が出てくるからです。


職場内での人間関係のこじれや、お互いの連携が取れなくなると
目標どころではありません


意見を言いやすい雰囲気の維持や、自分(部下)の考えを話しやすい、
そういう「受容力」を兼ね備えたリーダーが必要です。


受容力とは部下の考えを一旦受け止めることです。

部下の好きなこと・嫌いなこと・大事にしていることなどを
受け止めることです。

それがわかることによって初めて部下の欠点などがわかります。

さらにリーダーだけでなく職場全員がこの受容力を高めることによって
お互いが認め合い出します。

リーダーが優秀で気疲れする職場ではなく、和やかにリーダーが過ごすことによって
職場がイキイキとしてきます。

お互いが自然と協力しあう職場が理想です。

是非、ご自身の職場と比べてみてください。

「就業規則の作り方」第8回 

前回は割増賃金について述べましたが、今回は割増賃金と密接に繋がっています
労働時間について説明させていただきます。


労働時間は、労働基準法により原則1日8時間・1週40時間と定められています。
これを法定労働時間といいます。
また、会社ごとに定める労働時間を所定労働時間といいます。所定労働時間は、
法定労働時間を超えない範囲であれば自由に設定することができます。

例えば、
月曜日~金曜日が8時間労働で土曜日・日曜日が休日の場合は、
1日および1週の労働時間が法定労働時間と同一ですので問題はありません。

月曜日~金曜日が7.5時間労働で土曜日・日曜日が休日の場合は、
1日および1週の労働時間が法定労働時間を下回るので、この場合も問題はありません。

月曜日~金曜日が7.5時間労働で土曜日が2.5時間労働、日曜日のみ休日の場合は、
1日の労働時間は法定労働時間を下回り、1週の労働時間は法定労働時間と
同一のため問題ありません。

月曜日~土曜日が8時間労働で日曜日のみ休日という場合には、
1日の労働時間は法定労働時間と同一ですが、1週40時間を超えていますので
違法となってしまいます。

月曜日~日曜日すべてが5.5時間労働で休日がない場合、
1日および1週の労働時間が法定労働時間を下回っていますが、休日がないため
違法となってしまいます。労働基準法により、1週1日もしくは4週4日の休日を
与えなければならないとされているためです。


少し脱線しましたが、この法定労働時間を超えて労働した場合に割増賃金が
必要となります。1日7.5時間の所定労働時間を設けている場合でも割増賃金
が必要となるのは1日8時間を超えたときです。
割増賃金が必要になるのは、法定労働時間を超えてからであることを覚えて
おいて下さい。

法定労働時間を超えて労働させるには、就業規則や労働契約にその規定があり、
36協定を締結して所轄の労働基準監督署に届出していることが絶対条件となります。
何も知らずに法定労働時間を超えて労働させ、36協定の届出を怠っていますと、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。

ここまで見ていくと、労働時間には多くの縛りがあるように感じる方も多くいらっしゃる
かと思います。
この労働時間を弾力的に配分・運用できるのが、変形労働時間制です。
1ヶ月であったり1年といった期間のうち、繁忙期とそうでない時期がある程度
わかっている場合には、変形労働時間制を採用することで柔軟に対応することが
可能となります。

変形労働時間制を採用する場合には、細かい条件や会社ごとの現況によって
対応も異なります。
どういったものか簡単にでも知りたいという場合には、お問い合わせ下さい。
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